【全国初】“脱法ハーブ”による死亡事故で危険運転致死罪を認める判決
愛知県春日井市で昨年10月、脱法ハーブを吸った後に車を運転し、女子高校生をはねて死亡させたとして、危険運転致死罪と道交法違反(ひき逃げ)に問われた同市藤山台、会社役員、堀田裕也被告(31)に対する裁判員裁判の判決公判が10日、名古屋地裁であった。松田俊哉裁判長は「吸引の影響で正常な運転が難しい状態との認識があった」と同罪の成立を認定。「脱法ハーブが大きな社会問題になる中、刑事責任は重い」として、懲役11年(求刑・懲役12年)を言い渡した。地裁によると、脱法ハーブの影響による事故で同罪の判決は全国初。
もうあれだけ“脱法ハーブ”の危険性は周知されていると思うので、
こういった判決が出たのも当然だろうと思う。
今回の場合、被告がネットで脱法ハーブの後遺症などを
検索していたというのが決め手になったようだけど、そんなの関係なく
脱法ハーブを吸って車を運転して事故を起こした時点で重い罪に問うべきだよね。
人を巻き込んでからでは遅いとしか言いようがない。
抑止のためにも麻薬などと同等の罪にしていくべきでしょう。
それにしても、なぜ脱法ハーブを吸ったら車を運転したくなるのだろう?
麻薬などを吸ったことが原因での事故よりも
明らかに脱法ハーブでの事故の方が多いもんなぁ。
報道していないだけなんだろうか、その辺がちょっと気になる。
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